旧表示指定成分について知識を学びます
旧指定成分とは、2001年3月まで、薬事法によって、化粧品に配合する場合は配合成分を表示するよ うに決められてた成分がありました。表示する成分は厚生省に指定されており 、 「ごくまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こすおそれのある成分」と定義されています。タール色素や 香料をなどを含めて102種類あります。現在では、上記のルールは廃止され、 海外製品の輸入などが頻繁になったことなども引き金となって、「化粧品に配合されている成分すべてを表記する」 ということが義務付けられました。