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無添加化粧品の定義について
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無添加化粧品の定義について
無添加化粧品の定義について
無添加化粧品とはどういった定義のもと分類されているのでしょうか。
なんとなく、肌にやさしそうでナチュラルなイメージの「無添加化粧品」ですが、
たとえば法律や厚生省などで無添加化粧品の定義が定義付けられているわけではありません。
各自メーカーが独自の基準を基に、無添加化粧品をなのっています。
旧表示指定成分無添加
2001年3月までは、化粧品にどんな成分が配合されているか、すべての配合成分を化粧品のビンやパッケージに表示する義務はありませんでした。
厚生省によって定められていた、アレルギー反応を起こす疑いのある成分102種類の成分だけは、
「入っている場合は箱やビンに成分を表示しなさい」と決められていました。それがいわゆる「化粧品表示指定成分」と呼ばれるものです。
これらの102種類の成分は、人の肌へなんらかの影響を及ぼすとされ、
この102種類が入っている場合には、特別に明記されていたのです。
2001年ころまでは、この表示指定成分が入っていないものを総じて「無添加化粧品」と呼んでいました。
しかし、この旧表示指定成分は「成分をすべて表記する」ように変わったため、
そのような定義がなくなりました。
無添加化粧品の種類
無添加化粧品にはさまざまなものがあります。大きく分別すると、
・旧表示指定成分無添加の化粧品・・・パラベンやタール色素など表示指定成分に指定されていた成分を配合していないもの。
・合成香料・着色料・合成防腐剤無添加のもの・・・各メーカーの考えでこれは肌に不必要だと思われる成分を配合せずに、
●●無添加、と表示しているもの。
・合成界面活性剤無添加の化粧品・・・これもメーカーによる考え方で合成界面活性剤を使用していない化粧品。
・自然由来成分のみで作る化粧品・・・自然に存在する成分のみで作った化粧品。植物エキスのローションなど。
各自メーカーによって無添加化粧品の考え方が違うため、独自のルールや基準によって様々な無添加化粧品が存在します。
ユーザーはメーカーの意思や考え方をしっかりと捉えて、各自が納得する無添加化粧品ブランドを探すこととなります。
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参考文献
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