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化粧品の広告表現の制限
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化粧品の広告表現の制限
化粧品における広告時の表現方法
過大広告の禁止
化粧品の内容をお知らせするための「広告」において、
過大表現は薬事法により禁止されています。以下抜粋します。
〜薬事法より抜粋〜
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、
明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、
記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、
又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
禁止されている効果
そもそも化粧品というのは、化粧品の薬事法でも勉強したように、
大きくいえば「効果があってはいけない」ものです(=人体に対する作用が緩和なもの)。
ですので、直ちに「肌荒れが直った!」とか「にきびが消えた!」などという表現は一切禁止されています。
そこまで大げさでなくとも、たとえば「この成分はシワ・アンチエイジング向けに開発されました」
という文章もNG。化粧品でシワが直るという誤解を生む(シワを直すには薬でなければならない)ためです。
*参考:東京都福祉法 医薬品等の広告規制について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.htmll
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参考文献
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