化粧品の法律について学びます
国内で化粧品を販売する場合、その販売会社が「化粧品製造販売業者」になる必要があります。
また、化粧品を国内で製造する場合は「化粧品製造業」の許可が必要です。
これらの許可は、所在地の都道府県知事が取り扱います。
製造販売業者は、品質管理・安全管理・副作用等の報告・回収の報告・消費者への情報提供
に関する業務を行う必要があります。
(出典:東京都福祉保険局)
薬事法(やくじほう)は、日本の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律です。
昭和35年に定められました。化粧品は薬事法によってきびしく規制されています。
化粧品を製造販売するためには、厚生省(薬事法)の認可が必要です。
手作り化粧水などとして勝手に販売することはできません。化粧品として販売する場合は、
かならず厚生労働大臣の許可が必要となります。
ペット用石けんや手作り石けんなどで化粧品認可を取得していない雑貨石鹸が販売されることがありますが、
そのばあいは化粧石鹸ではないため肌への使用は控えるべきです。
化粧品の定義についても、薬事法で取り決められています。
「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する
用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 」
つまり、薬事法で定められている化粧品とは、ヒフの清潔を保ち(洗浄・石鹸等)、
ヒフを健やかに保ち(基礎化粧品)、ヒフを美しく装うもの(メイク・香水等)、とされています。
皮膚に塗ったり散布するもので作用が緩慢であること、薬理作用は認められないとされています。
薬事法で化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならないとされています。
1、製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2、名称 (商品名)
3、製造番号又は製造記号
4、成分の名称
5、使用期限
等、購入された方に分かりやすいように製品に関する情報の表示が必要です。
(*薬事法第61条に定められており、その表示は化粧品が直接入っているビンや箱(直接の容器又は直接の被包)に行わなければなりません。
これは、平成12年厚生労働省告示により、化粧品全成分表示の義務が生まれました。)
(3年以内に品質が変化するおそれのある化粧品のみ。)
(出典:東京都福祉保険局)